地域包括診療加算の算定について
当院は厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っており、「地域包括
診療加算2」を算定できる医療機関として、施設基準要件を満たすものと
して四国厚生支局に届出をしております。
★「地域包括診療加算2」を算定する患者様に対し、「かかりつけ医」と
して責任をもって診療いたします。
※脂質異常症・糖尿病・高血圧・慢性心不全・慢性腎臓病(慢性維持
透析を行っていないものに限る)、または、認知症のうち、2つ以上
の疾患のある方が算定対象です。
当院は、上記生活習慣病や認知症等に対する治療や管理を行います。
■当診療所は、健康診断および予防接種に係る相談に応じています。
■当診療所は、敷地内禁煙を実施しています。敷地内での喫煙は
ご遠慮ください。
■当診療所は、介護保険制度の利用者にかかわる相談に応じています。
■当診療所は、在宅医療を実施しています。
■地域包括診療加算を算定する患者様からの問い合わせには、24時間
対応しております。